「消費税の転嫁及び表示に係る共同行為(カルテル)」について
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消費税の転嫁及び表示に係る共同行為(カルテル)について
全日本カレー工業協同組合(理事長:浦上博史)は、平成26年1月24日の理事会において「消費税の転嫁及び表示に係る共同行為」を実施することを決議し、平成26年1月27日に公正取引委員会に実施届出書を提出しました。
1.共同行為実施の経緯と目的
全日本カレー工業協同組合は、平成元年の消費税導入時にも、「消費税の転嫁及び表示に係る共同行為(カルテル)」を実施した経緯があります。
平成26年4月からの消費税率引上げに関連し、今回も平成元年時と同様に事業者又は事業団体が行う共同行為「転嫁・表示カルテル」が独占禁止法の適用除外となりました。
カレー製造業界は中小企業の構成比率が高いため、標記カルテルの実施により消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた取組を推進することとしました。
全日本カレー工業協同組合が標記カルテルを実施する目的は、次の通りです。
① 消費税の円滑かつ適正な転嫁を促進し、取引先等との適正で良好な関係を維持、確保する
② 消費税納税の社会的責務を果たす意思表示を明確にする
2.『消費税の転嫁及び表示に係る共同行為』の内容
*共同行為の主体:全日本カレー工業協同組合
*共同行為の対象とする商品:カレー粉及びその調整品、香辛料
*共同行為の内容
(転嫁カルテル)
① 各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定
② 消費税率引上げ後に発売する新製品について各事業者がそれぞれ自主的に定める本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨の決定
(表示カルテル)
① 価格交渉を行う際に税抜価格を提示する旨の決定
*共同行為の実施期間:平成26年4月1日~平成29年3月31日
*共同行為の実行を確保するための手段:各社の自主性を尊重し、設けない
3.転嫁拒否と受け取られる事象等が発生した場合の対応
事務局に「カレー組合消費税相談窓口」を設け、組合員相談者との協議の上、公正取引委員会等への通報を含め、事務局がケースバイケースで対応します。
お得意様及び関係団体の皆様には共同行為の実施についてご理解とご協力を賜りたくお願いいたします。
お得意様各位
全日本カレー工業協同組合
消費税率引き上げに伴う共同行為について
平素は 当組合員が格別のご愛顧を頂き厚く御礼申し上げます。
さて、既にご高承のとおり、今回の税制改革により消費税法が改正され、平成26年4月1日から消費税率が引き上げられることとなりました。
当全日本カレー工業協同組合としましては、同法の趣旨に則り、消費税の円滑かつ適正な転嫁を図るため、下記を内容とする「消費税の転嫁の方法及び表示の方法の決定に係る共同行為(カルテル)」を実施することになりました。
お得意様各位におかれましては、上記事情をご理解頂き、格別のご協力を賜りたくお願い申し上げます。
なお、今回の共同行為につきましては、公正取引委員会に平成26年1月27日届出済みです。
記
1.転嫁の方法
商品の取引価格は、各事業者がそれぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に改定された消費税を上乗せした価格とします。
消費税率引上げ後に発売する新製品についても各事業者がそれぞれ自主的に定める本体価格に改定された消費税を上乗せした価格とします。
2.表示の方法
商品の価格交渉を行う際には、税抜き価格を提示します。
3.対象商品
カレー粉及びその調整品、香辛料
4.実施時期
平成26年4月1日 ~ 平成29年3月31日
平成26年4月1日以降の受渡し分より実施させていただきます。
従って、消費税実施前の契約分についても現物の受け渡しが4月1日以降になったときは、改定された消費税を上乗せした価格とさせて頂きます。